会則・規約

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第1条 定 義

 本規約は「JPCスポーツ教室」として運営する体操教室、各種スポーツ教室(野球、ソフトボール、サッカー、テニス、バスケット、バレーなど)及びそれに派生する運営媒体(以下総称して「JPC」という)に適用する。

第2条 目 的

 本規約は「JPCスポーツ教室」として運営する体操教室、各種スポーツ教室(野球、ソフトボール、サッカー、テニス、バスケット、バレーなど)及びそれに派生する運営媒体(以下総称して「JPC」という)に適用する。

第3条 会員制度

1.JPCは月会費制とする。

2.JPCの会員の種類、利用条件、及び特典などは別に定める。但し、必要に応じて新規に会員の種類を設定、または廃止することがある。

第4条 入 会

JPCへ入会を希望する者は本規約を了承のうえ、所定の手続きをおこない、JPCの承諾を得たうえで、入会金ならびに所定の費用をJPCに支払うことにより会員としての資格を取得する。(但し入会金無料キャンペーン等で入会金を必要としない時はこの限りではない。)

第5条 入会資格

JPCは会員が自己管理のもとで施設を利用できることを前提とし、本規約を順守し誠実に行動することを入会の条件とする。なお、いずれかに該当する者はJPCの会員になることはできない。

 ⑴規約およびJPCの諸規則を遵守できない者

 ⑵本申込をおこなう者が本人と相違ないことを確認できない者

 ⑶刺青をしている者

 ⑷暴力団または反社会勢力などに関係している者

 ⑸医師などにより運動を禁じられている者

 ⑹伝染病など伝染または感染する恐れのある疾病を有する者

 ⑺利用者に対し著しく不安や不快を与えるとJPCが判断した者

 ⑻その他、正常な施設利用ができないとJPCが判断した者

 ⑼会員資格喪失の履歴がある者、但し月会費または受講料未納退会者が未納全額を支払った場合を除く。

第6条 月会費・年会費

 1.月会費はJPCが別に定める金額とし、所定の方法で支払う。

 2.前項のほか、スポーツ保険の加入を義務付け1年に1度、口座振替にて徴収する。

 3.月会費は第9条の届け出が無い限り、利用の有無にかかわらず支払わなければならない。

 4.休会を希望する場合は、一度退会手続きを行い復帰する際に再度入会手続きを行うことにより会員資格を得るものとする。

 5.体調不良等で休んだ場合の振替授業に関しては、授業を休んだ次月までに消化することを条件とする。

第7条 変更事項の届け出

 1.会員は住所、連絡先、その他入会申込書記載内容に変更が生じた場合、速やかにJPCへ届け出なければならない。

 2.JPCは会員への通知が必要な場合、会員から届け出のあった最新の住所に通知をおこない、以後の責任を負わない。

第8条 退 会

 1.会員がJPCの退会を希望する場合は、退会届の提出により退会できる。

 2.退会届は指定の用紙に記入し、別に定める期日までにJPCへ提出し手続きを完了する。尚、月会費など未納がある場合は退会月最終営業日までに完納しなければならない。

 3.退会月の会費は、月途中であっても全額支払わなければならない。

第9条 会員資格の停止および除名

会員が次の各号のいずれかに該当するときは、会員の資格を一時停止または、除名することができる。
 ⑴JPCの規約およびその他の諸規則などに反したとき。
 ⑵JPCから再三の注意があるにも拘わらず注意事項が改善されないとき。
 ⑶JPCに対する諸費用の支払いを3ヶ月以上滞納したとき。但し、その間の費用は支払わなければならない。
 ⑷入会に際して虚偽の申告をしたとき。
 ⑸入会後に第5条に該当することが明らかになったとき。
 ⑹当施設を利用中に意識喪失等を発症したとき。
 ⑺会員および従業員に対するストーカー行為、セクシャルハラスメントおよび宗教活動、営業行為など目的に反する行為により秩序を乱し、または名誉・品位を著しく傷つけたとき。
 ⑻ビラなどの配布、張り紙などの掲示、署名活動などの行為(インターネットなどの手段を用いておこなうものを含む)により秩序を乱し、または名誉・品位を著しく傷つけたとき。
 ⑼会員および従業員に対する暴力行為、暴言を発する、襲いかかろうとするなどの威嚇行為、ものを叩く、投げる、壊すなど他人が恐怖を感じる危険な行為、風説の流布による会員および従業員の名誉や信用の毀損があったとき。
 ⑽会員等の第3者との喧嘩または口論等のトラブルにより、他の会員等の施設利用または円滑な運営を妨げたとき。または一定の回答を示したにも拘わらず、苦情や要求などを繰り返し会員としてふさわしくないと認定したとき。

第10条 資格喪失

会員が次の各項のいずれかに該当するときは、その資格を失う。
1.退会 2.法人解散 3.除名 4.死亡 5.第16条に定めるJPCの閉鎖の時

第11条 会員資格の譲渡

会員の資格は譲渡、売買、名義変更、質権の設定その他担保に供するなどの行為もしくは相続その他包括継承はできない。

第12条 本規約および諸規則の遵守

本規約および諸規則(第20条)により改正されたものを含む)を遵守しなければならない。尚、施設を利用する際は、管理者およびその従業員の指示に従わなければならない。

第13条 施設の利用制限

JPCは行事その他必要と認める場合、一定の期間JPCの施設の全部または、一部の利用を制限することがある。

第14条 休日・休業

1.JPCの休日に関しては別に定める。また特別休業日を含めた休日をスケジュール表によって各会員に知らせる。但し、次の各号の理由により施設の全部または一部を休業することがある。

 ⑴気象、災害、ウイルス感染症、その他止むを得ない理由により営業をおこなうことが妥当でないと認めたとき。

 ⑵特別警報・警報などの気象情報により営業をおこなうことが妥当でないと認めたとき。

 ⑶施設の点検、補修または改修をするとき。

 ⑷法令の制定、改廃、行政指導、社会経済情勢の著しい変化、その他止むを得ざる理由が発生したとき。

 ⑸年末年始、夏季などの一定期間の休業、その他都合により休業を必要と認めるとき。

2.前項第1号および第2号の理由による休業の場合、会員に事前告知を要せず、振替営業日は設けないものとする

3.本条による休日・休業は、原則として会員に対し会費返還などをおこなう必要は無いものとする。

 

第15条 JPCの閉鎖

JPCは、止むを得ざる事情による場合、相当の予告期間を置いたうえ、JPCを閉鎖できる。会員はこれに関して何等の異議も唱えず、また、如何なる種類の請求もしない。

第16条 会員以外の施設利用
JPCは、特に必要と認めた場合、当規約に定める会員以外のものにJPCの施設を利用させることができる。会員はこれに関し、何等の異議も唱えず、また如何なる種類の請求もしない。
第17条 賠償責任

1.JPC内で紛失、盗難、傷害その他事故について、それがJPCの責に帰すべき理由による場合を除き、JPCは一切の責任を負わない。また、会員は自己の責に帰すべき原因により、JPCの施設、または第三者に損害を与えた場合は、速やかにその賠償責任を負担しなければならない。

2.会員は紹介した同伴者の責に帰すべき原因により発生した前項の損害についても、その同伴者と連携して賠償責任を負担しなければならない。

3.保護者の同意を得た未成年者の会員の責に帰すべき原因による損害に対して、保護者が連携して賠償責任を負担しなければならない。

4.施設利用者間の喧嘩または口論等のトラブルが発生した場合、その損害の有無に拘わらず、JPCは賠償責任等を負わない。当該利用者はJPCに対し相手方との仲介等を求めてはならない。

第18条 通 知

JPCから会員に対する通知はJPC内の公示版に掲示する。但し、臨時郵便、電話などにより通知する場合もある。

第19条 規約その他の改正

1.JPCの運営、管理の為に必要な具体的な事項は別に定める。尚、JPCは必要に応じて本規約およびその他の諸規則を改正することができる。またその効力は全ての会員に適用される。

2.前項改定については、事前にJPC内の公示版に掲示することにより、会員に対し告知する。

第20条 個人情報の取り扱い

1.JPCは、会員の本人確認、入会後の会員に対するJPCの案内および通知、JPC利用料金の請求などに利用する目的で、入会手続きの際に以下の情報(以下これらを総称して「個人情報」という。)を保有する。

 ⑴氏名、年齢、性別、生年月日、住所、電話番号、メールアドレス。

 ⑵JPC利用に関して会員が使用する金融機関口座番号。

 ⑶その他各種スポーツ教室などの受講および参加に伴う必要記載事項。

2.JPCは個人情報を厳重に管理し、不正アクセス、紛失、誤用、漏洩に対する予防・是正措置および安全対策を講じる。

3.JPCが入会手続き時に知り得た個人情報はJPC運営に必要な場合、利用目的の達成に必要な範囲内において外部委託する場合および、法令で定められた手続きがなされた場合を除き、会員本人の承諾がない限り、如何なる第三者に対しても開示しない。

4.個人情報の照会、訂正などを希望する場合には、会員本人による手続きにより合理的かつ必要な範囲内において速やかに対応する。

付 則

本規約はJPCの正規の設立以前、設立の準備の過程においてもこれを準用する。

以上